1948-04-27 第2回国会 参議院 労働委員会 第3号 國際放送電報の送受信時刻、これも同樣でございます。それから國際通信者の通信割當時間、これは遞信省内の通達によつて、その標準時によることになつておるようでございます。それから無線電信による報時、時を報告する、これは中央標準時によるのですが、これは告示は遞信省の告示によることになつております。 岡咲恕一